公益信託一覧

新しい公益信託制度

2026年4月から法改正により新しい公益信託制度が始まります。

公益信託は、公益信託法の定めによる受益者の定めのない信託で、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が公益活動を行う仕組みです。
「委託者の想い」に沿った学術、慈善などの公益活動が、受託者により継続的に行われることが期待されています。

新しい公益信託制度では、制度を公益法人制度と一元化し、公益法人認定法と共通の枠組みで認可・監督を行うことで、民間の公益活動のより身近なツールを目指しています。

2026年03月19日

信託とは

信託とは、自分の財産を信頼できる他人に託し、誰かのために管理・運用・処分してもらう一種の財産管理制度です。

信託には、財産を託す人(委託者)、財産の移転を受けて託される人(受託者)、財産から生じる利益等を受ける人(受益者)が存在します。

信託財産の財産権は受託者に移されますが、受託者固有の財産とは分別管理されます。
受託者は信託目的に従って信託財産を管理・運用・処分し、信託の利益を受益者に交付します。
民事信託は、高齢者の財産保護、親亡き後の子の経済安定などに活用されています。

2026年03月19日

公益信託の特徴

公益信託は一般的な信託と比べて次の特徴があります。

・特定の受益者の定めがありません。受託者は、公益事務を行うことのみを目的に信託財産の管理・運用・処分を行います。
・公益信託の受託者には、公益法人、NPO法人などの非営利法人の他、個人の受託者も想定されています。
・特定の受益者の定めがないため信託管理人が置かれ、受託者を監視・監督します。
・公益信託も信託の一類型であるため、一部の適用除外等はあるものの信託法が原則適用されます。

2026年03月19日

公益信託の設立

公益信託は、委託者と受託者の信託契約または委託者の遺言により設立されます。

公益信託は、行政庁(内閣府または都道府県)の認可を受けて効力を生じます。

認可の申請は受託者が行います。申請を受けた行政庁は、合議制機関への諮問・答申を経て判断します。

2026年03月19日

公益事務と会計基準

公益信託として行う公益活動を公益事務といいます。
公益事務として、公益法人の公益目的事業と同内容の学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類が定められています。

公益信託には、公益法人会計基準の適用が求められます。
公益信託の財務規律として、公益事務割合、中期的収支均衡、使途不特定財産規制が規定されています。

公益社団法人、公益財団法人の会計基準

2026年03月19日