公益事務と会計基準
公益信託として行う公益活動を公益事務といいます。
公益事務として、公益法人の公益目的事業と同内容の学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類が定められています。
公益信託には、公益法人会計基準の適用が求められます。
公益信託の財務規律として、公益事務割合、中期的収支均衡、使途不特定財産規制が規定されています。
TEL 043-239-7103
〒262-0032 千葉市花見川区幕張町3-1184-1
公益信託として行う公益活動を公益事務といいます。
公益事務として、公益法人の公益目的事業と同内容の学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類が定められています。
公益信託には、公益法人会計基準の適用が求められます。
公益信託の財務規律として、公益事務割合、中期的収支均衡、使途不特定財産規制が規定されています。