新しい公益信託制度

2026年4月から法改正により新しい公益信託制度が始まります。

公益信託は、公益信託法の定めによる受益者の定めのない信託で、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が公益活動を行う仕組みです。
「委託者の想い」に沿った学術、慈善などの公益活動が、受託者により継続的に行われることが期待されています。

新しい公益信託制度では、制度を公益法人制度と一元化し、公益法人認定法と共通の枠組みで認可・監督を行うことで、民間の公益活動のより身近なツールを目指しています。

2026年03月19日