公益信託の特徴
公益信託は一般的な信託と比べて次の特徴があります。
・特定の受益者の定めがありません。受託者は、公益事務を行うことのみを目的に信託財産の管理・運用・処分を行います。
・公益信託の受託者には、公益法人、NPO法人などの非営利法人の他、個人の受託者も想定されています。
・特定の受益者の定めがないため信託管理人が置かれ、受託者を監視・監督します。
・公益信託も信託の一類型であるため、一部の適用除外等はあるものの信託法が原則適用されます。
TEL 043-239-7103
〒262-0032 千葉市花見川区幕張町3-1184-1
公益信託は一般的な信託と比べて次の特徴があります。
・特定の受益者の定めがありません。受託者は、公益事務を行うことのみを目的に信託財産の管理・運用・処分を行います。
・公益信託の受託者には、公益法人、NPO法人などの非営利法人の他、個人の受託者も想定されています。
・特定の受益者の定めがないため信託管理人が置かれ、受託者を監視・監督します。
・公益信託も信託の一類型であるため、一部の適用除外等はあるものの信託法が原則適用されます。