公益信託の設立
公益信託は、委託者と受託者の信託契約または委託者の遺言により設立されます。
公益信託は、行政庁(内閣府または都道府県)の認可を受けて効力を生じます。
認可の申請は受託者が行います。申請を受けた行政庁は、合議制機関への諮問・答申を経て判断します。
TEL 043-239-7103
〒262-0032 千葉市花見川区幕張町3-1184-1
公益信託は、委託者と受託者の信託契約または委託者の遺言により設立されます。
公益信託は、行政庁(内閣府または都道府県)の認可を受けて効力を生じます。
認可の申請は受託者が行います。申請を受けた行政庁は、合議制機関への諮問・答申を経て判断します。