社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として,社会福祉法の規定に基づき,所轄庁の認可を受けて設立される法人です。
所轄庁は、その法人の所在地に応じて都道府県知事または市長等になります。
社会福祉法人一覧
社会福祉法人の会計基準
社会福祉法人会計基準として「会計基準省令」が定められています。
社会福祉法人は、会計基準省令の定めに従って会計処理を行い、会計帳簿、計算書類、その附属明細書及び財産目録を作成しなければなりません。
他に斟酌すべきものとして、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を記載した通知である「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて(局長通知)」、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(課長通知)」が示されています。
社会福祉事業について
社会福祉事業には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。
第一種社会福祉事業は、経営安定を通じた保護の必要性が高い事業で、主として入所施設サービスが該当します。
第二種社会福祉事業は、公的規制の必要性が低い事業で、主として在宅サービスが該当します。
社会福祉事業は社会福祉を目的とし、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、法律上限定的に列挙されています。
社会福祉を目的とする事業や活動であっても、社会福祉法に規定されていないものは社会福祉事業には該当しません。