社会福祉法人の会計基準

社会福祉法人会計基準として「会計基準省令」が定められています。
社会福祉法人は、会計基準省令の定めに従って会計処理を行い、会計帳簿、計算書類、その附属明細書及び財産目録を作成しなければなりません。
他に斟酌すべきものとして、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を記載した通知である「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて(局長通知)」、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について(課長通知)」が示されています。

2025年11月26日