社会福祉事業について
社会福祉事業には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。
第一種社会福祉事業は、経営安定を通じた保護の必要性が高い事業で、主として入所施設サービスが該当します。
第二種社会福祉事業は、公的規制の必要性が低い事業で、主として在宅サービスが該当します。
社会福祉事業は社会福祉を目的とし、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、法律上限定的に列挙されています。
社会福祉を目的とする事業や活動であっても、社会福祉法に規定されていないものは社会福祉事業には該当しません。