法人税は、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税金です。
所得というのは法人が得た「もうけ」のことです。
所得税は所得を得た個人に課税されます。
それに対して、法人税は誰か個人ではなく法人自体に課税されるのが特徴です。
法人税の対象となる法人は種々ありますが、株式会社などの会社が代表的です。株式会社の法人税の税率は23.2%です。
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〒262-0032 千葉市花見川区幕張町3-1184-1
法人税は、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税金です。
所得というのは法人が得た「もうけ」のことです。
所得税は所得を得た個人に課税されます。
それに対して、法人税は誰か個人ではなく法人自体に課税されるのが特徴です。
法人税の対象となる法人は種々ありますが、株式会社などの会社が代表的です。株式会社の法人税の税率は23.2%です。
法人税は、会社が企業活動で得られたもうけである所得に対して課される税金です。
その所得の金額は、益金(えききん)の額から損金(そんきん)の額を控除したものです。
益金 - 損金 = 所得
この式を見ると以下の会社の利益の計算式と似ていると思うではないでしょうか。
収益- 費用 = 利益
実際のところ、益金は会社の収益、損金は会社の費用の額と近い金額ですが、食い違いがあるため一致はしません。
益金の額と収益の額、損金の額と費用・損失の額は似てはいますが、一部食い違っており一致はしません。
その一方、法人税法の規定では、益金の額、損金の額そのものの範囲を明示しておらず、別段の定めとして収益と益金・費用と損金の差異部分のみを定めています。
このため、所得金額は会社計算で算出された当期利益に一定の調整(プラスしたりマイナスしたり)をして誘導的に算出することとしています。
法人税では法人を次の5つに分類しています。
1.公共法人
公共的性格を持つ法人です。法人税を納める義務がありません。
地方公共団体、国立大学法人、日本放送協会、日本年金機構などが該当します。
2.公益法人等
宗教、社会教育などの公共の利益を目的とし、民法その他の法律によって設立された法人です。収益事業の所得のみ課税されます。
公益社団法人、公益財団法人、社会医療法人、学校法人、宗教法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人などが該当します。
3.協同組合等
組合員の相互扶助を目的として設立された法人です。
課税対象は全ての所得ですが、普通法人よりも低率課税になっています。
農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫、消費生活協同組合などが該当します。
4.人格のない社団等
人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものです。
法人税法上は法人とみなし、収益事業の所得のみ課税されます。
PTA、労働組合、研究会などで人格のないものが該当します。
5.普通法人
前掲1~4以外の法人をいいます。全ての所得に課税されます。
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社などが該当します。
非営利型以外の一般社団法人、一般財団法人は普通法人とされます。
これらのうち、このサイトでは主として「2.公益法人等」について解説しています。