公益法人等とは

公益を目的として民法や特別な法律に基づいて設立された法人です。具体的には法人税法別表第二に掲げられた法人です。
宗教法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人などが該当します。

これらの法人は、その公益的性格を考慮して、収益事業から得た所得についてのみ法人税の納税義務が課されます。
なお、この「公益法人等」には公益認定法で認定された公益法人だけでなく、学校法人、社会福祉法人など別の法律によって設立されたものも含みます。

2025年11月19日