食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げ

国税庁から「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」が公表されました。

「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)において、食事支給に係る非課税限度額月額3,500円について、月額7,500円に引き上げることとされました。
このため、国税庁においては、所得税基本通達の改正を行い、令和8年4月1日以後に支給する食事について、非課税限度額を引き上げる予定としています。

令和8年度の法改正とは別扱いの通達改正での対応になります。

2026年03月03日